「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理で払えない月がある場合の対応
1 払えない月が続く場合には再度債務整理が必要
任意整理をした後は、滞納をするべきではありません。
滞納が一定期間続くと、ほとんどの場合、残債務を一括で支払うよう請求されることになります。
滞納をしてしまう状況の方が、残債務を一括で支払うということは通常困難であると考えられますので、一括請求をされたら改めて債務整理を行わなければなりません。
1か月分であれば、支払えない月があっても、翌月以降にその分を支払えば一括請求をされないこともあります。
もっとも、もう1か月分(合計2か月分)滞納してしまうと一括請求をされるという和解内容になっていることが多いので、できるだけ早く滞納状態を解消する必要があります。
以下、任意整理における和解の内容と、一括請求された場合の対応について説明します。
2 任意整理における和解の内容
任意整理は、主に返済総額や分割回数について貸金業者等と交渉を行い、債務者の方が支払い可能な条件で和解をするという手法です。
一般的には、残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年(36~60か月)で分割して返済することが多いです。
和解の際には和解書を取り交しますが、この和解書には多くの場合、月々の返済金額の2か月分の滞納が発生した場合には、一括請求ができるという条項が含まれています。
そのため、任意整理後に改めて返済を開始した後、支払えない月が2か月分に及んでしまうと、一括請求がなされてしまうことになります。
3 一括請求された場合の対応
一括請求をされてしまった場合、理論的には残債務を一括で支払えば問題なく解決します。
しかし、現実には、このようなことは通常不可能です。
返済に充てる資金がなくなってしまったことが理由で、滞納をしているためです。
このような状況に対応するためには、改めて債務整理をせざるを得ません。
債務者の方の収入や支出の状況が、任意整理では返済不可能な状態にまで陥ってしまっている場合には、個人再生または自己破産を検討することになります。
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