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債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 どちらに依頼するか決める際のポイント
債務整理を行う際、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか迷うこともあるかと思います。
両者の違いは、取り扱える債務の額と代理権の範囲です。
具体的には①140万円以上の債務に対応してもらえるか、②代理人として裁判所とのやり取りを行ってもらえるか、という点が挙げられますので、以下でご説明いたします。
2 ①140万円以上の債務に対応してもらえるか
債務整理のうち、任意整理という借金の分割返済の交渉を行う場合、司法書士は、140万円以下の債務については対応することが可能ですが、140万円を超える債務について、対応することができません。
他方で、弁護士は、借金の金額によって、対応の制限はありませんので、140万円を超える債務についても対応することが可能です。
したがって、140万円を超える借金についての任意整理は、そもそも、司法書士に依頼することができず、弁護士にしか依頼できません。
また、債権者が複数いて、そのうちの一部が140万円を超えているという場合、140万円以下の借金だけ司法書士に依頼し、140万円を超える借金だけ弁護士に依頼する、ということも不可能ではありませんが、依頼の窓口が複数に分かれてしまうのは余計な手間がかかりますので、あまりおすすめできません。
3 ②代理人として裁判所とのやり取りを行ってもらえるか
自己破産や個人再生といった、借金の減額・免除を目的とした裁判所の手続きを行う場合、司法書士は書類作成の代行を行うことは可能ですが、代理人として裁判所等とのやりとりを代わりに行うことはできません。
つまり、司法書士に自己破産や個人再生を依頼した場合、裁判所等とのやり取りはご自身で行う必要があります。
他方で、弁護士に依頼した場合、裁判所等とのやり取りは弁護士に任せることができるため、安心です。
また、司法書士が書類の作成代行を行って申し立てられた自己破産や個人再生の場合、裁判所によっては破産管財人や個人再生委員という弁護士を選任する運用がとられている裁判所もあります。
そして、破産管財人や個人再生委員が選任されると、裁判所に多くのお金を納めなければならず、案件の内容によって異なりますので、一概には言えませんが、弁護士に依頼するよりも経済的な負担が大きくなることもあり得ます。
4 弁護士は債務整理全般を取り扱うことができる
このように、債務整理を司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するかによって、どこまで対応してもらえるのかが違ってきます。
弁護士は債務整理全般を取り扱うことができ、債務額に制限がありませんので、任意整理を考えているが、債務額が140万円を超える債権者がいる方、自己破産や個人再生を考えているが、裁判所とのやり取りを自分で行うことに不安がある方は、弁護士へのご依頼をおすすめします。